何でもかんでもクーリングオフが聞くと思ったら大間違い

クーリングオフ制度を一度は聞いたことがあるどころか、それなりには知ってる方も多いとは思います。
どんな制度か…
[契約を一定期間であれば無条件で解除できる]
というもの。
 
ただ、何をどう聞いたのかはわかりませんが、
[1か月前に買ったプリンターの使い方が難しいのでクーリングオフさせろ]
 
というのが今日ありまして。
(違う人が対応していた一件ではあるけど)
 
まず、これ、クーリングオフでまかり通ると思ったら大間違いです。
 
なぜって?
 
期間?
 
それもなくもないけど、もっと根本的にいうと…
 
店頭で購入している時点で、基本的にこの制度対象から外されてしまいます。
 
ちなみにネット通販でも同様です。
 
そう、クーリングオフの制度は特定商取引における消費者を守る為の制度で、訪問販売やアポイント・キャッチセール等、相手から進められるがままに契約をしてしまった事に対して、契約を見つめ直して取りやめができるもの。
厳密には相手と情報を持ち判断ができる同等な立場に置かれない形式で契約をしてしまった(大ざっぱに言うと押し売りや詐欺とか)弱い立場にある消費者のもの。
 
なので、自ら進んだ取引(店頭・通販)に置いては、同等の立場にあったものと見なされ適応外となります。
まぁ…あとは商品・契約(総額3000円以上かとか、消耗品ではないかとか)や支払い(割賦とか)なんかでも、その対象かどうかが別れます。
(ちなみに付属品も商品の一部)

詳しいことはウィキペディアとかで詳しく載ってるとは思いますが、できる物できない物があるので何でもかんでもできる消費者万歳な制度ではないんですよ。